改正薬事法 登録販売者
今日から、薬の販売方法が変わりました。
市販薬を第1類、第2類、第3類に分け、第1類以外は「登録販売者」なる有資格者がいればコンビニなどでの販売が可能です。
この「登録販売者」の受験資格には、1年間の実務経験が必要です。
今日すでに「登録販売者」を配置して薬の販売を始めたコンビニもあるようです。
そうですか、1年以上も前からこの日のために準備をしていたんですか。
貴重な戦力である何人もの店員を、しかも1年もの間、薬剤師がいる薬局に「出向」させてたなんてスゴイですね。
まさか、グループ傘下の薬局に「勤務していた」ことにして証明書の発行をさせたなんてことは、ないですよね?