時差出勤
先日、時差出勤のニュースを目にした。
通常の勤務時間に対して、
早出が30分、60分、
遅出が30分、60分、
というもの。
取り組み自体は、
ウチの事務所でも実施してほしいなぁと思う。
でも、
早出の場合、
その人が早出した時間に仕事をしていたかどうかは、
どうやって判断するのか。
誰もいない事務所でスマホをいじってる、
そんな気がしない?
早出する人の所属長は、
一緒に早出するとか。
時差出勤に「遅出」追加 県職員、来月から30〜60分
職員のワーク・ライフ・バランス推進を図ろうと、県は7月から9月の3カ月間、これまで「早出勤務」のみだった時差出勤に、30〜60分勤務時間を遅らせる「遅出勤務」を加える。
本庁、出先機関に関わらず知事部局の希望者が対象で、窓口開庁時間(午前8時半〜午後5時15分)は変更せず、内部で調整しながら業務に当たる。
県人事課によると、時差出勤は2015年度から、7〜8月の2カ月間、30分早出(勤務時間午前8時〜午後4時45分)を始めた。
16年度は60分早出(午前7時半〜午後4時15分)を追加。
17年度は30分遅出(午前9時〜午後5時45分)、60分遅出(午前9時半〜午後6時15分)を加え、期間も7〜9月の3カ月間に拡大した。
いずれも所属長の承認を受けて行い、1日の勤務時間(7時間45分)と昼休み(正午〜午後1時)は変更しない。
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2017年6月20日
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14978786626891